首相の靖国参拝は『違憲』 福岡地裁 from 東京新聞 2004.4.7
やっと出た、至極当然の真っ当な判決。「画期的」判決ではあるが、「画期的」と言わざるをえないほどに、この国はおかしくなっているというのを示した判決ともいえる。どうしていままでこういう判決がでなかったのだろうか。
この問題の基本は、いかなる理由であれ、いわゆる公人が特定の宗教に肩入れしてはならない、ということ。「総理大臣」と記帳しておいて「私人」な訳はないだろう。もちろん、個人における思想信条の自由、信教の自由は権利として認められているのだから、個人としてどのような宗教を信じることは、権利として保護されなければならない。しかしそれは個人の権利であって、「政教分離」が義務づけられている行政の長である総理大臣はやってはならないことである。極めて明快な判決である。
なお、東京新聞4月7日付夕刊のトップには、小泉首相のコメントが掲載されている。「なぜ(歴代首相が年頭に参拝している)伊勢神宮は問題にならなくて、靖国だけ問題にされるのか」と言っている。このコメントはある意味正しい。なぜなら伊勢神宮だって「問題」なのだから。
ちなみに小泉首相は今後も靖国参拝を続ける意向。ならば「問題」にならないよう、国会議員をさっさと辞めさせてあげようじゃないか。そうすりゃあなたは立派な「私人」。毎日「堂々と」靖国に行けるようになるからね。