共産ビラ配った僧起訴 弁護側『言論の弾圧』 from 東京新聞 2005.1.12
ビラ配布弾圧/不当逮捕の男性起訴/東京地検 表現の自由侵す暴挙 from しんぶん赤旗 2005.1.12
起訴した東京地検は「ビラ配りイコール犯罪とは言っていない。内容は関係ない」(東京新聞1月12日付社会面=サイトに未掲載)と言っている。近隣で窃盗被害が出ており、不審者に神経をとがらす住民感情も考慮したともいう。ならば、商業宣伝のビラや風俗のビラなどの配布なども取り締まらなければいけないだろう。しかし、これまで宣伝ビラ一般の投函行為に対して刑事責任が問われていない現状を考えると、先の立川の反戦ビラや今回の共産党ビラ配布で逮捕・起訴されたことは、「安全」「安心」を求める住民感情を警察・検察が恣意的に利用した「いわゆる『反体制派』に対する政治的弾圧」と言えるのではないか。同じ東京新聞の記事には、同じマンションに住む住民の声として「見知らぬ人を見かけると不安になるが、ビラ配りで起訴とは驚いた。被告は素直に反省すべきだったのかも」とか「空き巣、窃盗などもっと悪い人はたくさんいる。ビラ配りで起訴というのは行き過ぎでは」という言葉を紹介していた。この報道を信ずるなら、見知らぬ人に来られるのはイヤだがこの程度で起訴か、という普通の人たちの戸惑いが読みとれるというのは、私の「読みすぎ」だろうか。
住居侵入という点に限ってみても、私的とみなされる領域に入り込んだ、ということが要件を満たすとして、実際の被害がどれぐらいあったということが、違法性が高いかどうかを判断する分かれ目になるのではないか。となると、今回の葛飾の政党ビラ配布行為による実際の被害とはどれだけあったのか、ぜひ知りたいところだ。
いずれにせよ、東京地検の起訴によって「ビラ配り」が再び司法の裁きを受けることになった。先の立川反戦ビラの件は無罪となったが、もし今回これが有罪となれば、意見の表現の方法について刑事的な側面からの法的制限が加わることになる。もう表現の自由に対する新たな制約としか言えないが、これは「法の範囲内での自由」を定めていた旧憲法(明治憲法)の規定とどれだけ違いがあるのだろうか。
今回の検事はなんと「立川ビラ撒き事件」を担当して「ご栄転した」奴だそうな。
よっぽど(自民党幹部に)覚え目出度かったのでしょうね。
Kumaさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
検事が立川の事件と同じという情報は聞いておりましたが、未確認のため書くのをひかえておりました。
裁判官にも「判決の傾向」があるように、検事にも「傾向」があるのでしょうね。報道では被疑者だけが実名を公開されるのに、担当検事は滅多に出てこないから、なかなかそこに気が行かないのがつらいところですが。
いずれにしても、立川の事件と検事が同じということは、何らかの意図があると勘繰ってしまいますね。異論は力でなんとかしよう、ということなのでしょうか。
表現の自由は勝手ですが、単なる侵入に被害の程度も何もありません。
侵入する事が罪なのですから。
tk氏のコメントに何か反論はないのでしょうか。
俺がtk氏に反論すべき立場だと想像したら、
こりゃ何も言えないなあと思ったので、
その沈黙を責めはしません。
私自身は、ビラぐらいは全然許容範囲内です。
面白いのは、自分の思想と相反する内容のビラを
自分の家に実際に投函されたときに、態度を180度変える
輩が少なからずいるのではないか?という事。
「自衛隊派遣賛成!」のビラを自分のマンションの一軒一軒に配っている
方を見つけたとき、人によってどういう反応をするのか
非常に見物です。
↑態度を変えるのは当たり前でしょう。
・臭い浮浪者が現金をポストに配っている
・美女がポストにウンコを入れて回っている
配る人と内容によって無限の組み合わせが考えられますが、それに対する反応も色々です。